自費診療料金表

自費診療料金表

インレー(詰め物)

セラミックインレー 50,000
ジルコニアインレー 50,000
ゴールドインレー 55,000
ラミネートベニア 80,000

クラウン(被せ物)

セラミッククラウン 80,000
ステイン 85,000
前歯 90,000
ジルコニアクラウン 80,000
ステイン 85,000
前歯 90,000
メタルボンドクラウン 90,000
ゴールドクラウン 85,000

ブリッジ

ジルコニアブリッジ 220,000〜
メタルボンドブリッジ 250,000〜

入れ歯

ノンクラスプデンチャー(金属なし) 100,000〜
ノンクラスプデンチャー(金属あり) 140,000〜
金属床デンチャー 280,000〜

ホワイトニング

ホームホワイトニング

上下どちらか前歯8本(ジェル2本込み) 17,000
上下前歯16本(ジェル4本込み) 30,000

オフィスホワイトニング

上下前歯16本 30,000

デュアルホワイトニング

オフィス+ホーム上下前歯16本(ジェル4本込み) 55,000
追加ジェル1本3,000

ガムピーリング

片顎 5,000
全顎 10,000

矯正治療

小児矯正

マウスピース矯正 90,000
床矯正装置 200,000
ブラケット矯正 500,000

成人矯正

唇側矯正 500,000〜
舌側部分矯正
片顎 300,000〜
上下顎 550,000〜
スポーツ用マウスガード 20,000

※価格は税別です。

入れ歯に関しては、3〜4ヶ月間隔の定期検診で確認させていただけていた方は、お口の中の状況が変わらない限り3年間の保証をいたします。
保証は入れ歯の破損に対するものであり、ご自身の歯のトラブルによる不適合や紛失については保証いたしかねますのでご了承ください。

料金お支払い方法

保険診療: 現金支払いのみ
自費診療: 現金、各種クレジットカード支払い(一括払いのみ)

医療費控除について

医療費控除とはその年の11日から1231日までの間に、自分と生計を一にする家族の医療費が10万円以上(所得が200万未満の場合は所得金額の5%以上)支払った場合に、確定申告で医療費控除申告を行うと一定の金額の所得控除が適用され、税金が還付されるという制度です。

一人暮らしで住居が別の方、共働きで扶養控除から外れている場合でも、生計が一緒であれば合算して医療費として申告できます。

医療費控除額 = その年に支払った医療費の合計(交通費なども含む) − 加入している医療保険で補填される保険金 − 10万円(総所得が200万未満の場合は所得金額の5%

 

還付金の目安 = 医療費控除額×所得税率

 

医療費控除額から、申告者が支払っている税金(所得税の税率)をかけた金額が還付されますので、例えばご夫婦の場合、申告者は所得が多い人のほうが還付金も高くなります。

医療費控除の対象となるもの

・むし歯、歯周病の治療費

・金属やセラミックの詰め物、被せ物の治療費

・抜歯、入れ歯、インプラントの治療費

・咀嚼障害や噛み合わせ改善を目的とした矯正治療費

・小児の矯正治療費

・通院のために必要な交通費(電車、バス、タクシー代)

※治療目的であれば自費診療費も対象

医療費控除の対象とならないもの

・ホワイトニング

・美容目的の矯正治療費

・健康診断の費用

申請の時期や手続きに必要なもの等、詳しくは国税庁のホームページをご参照ください。